ページ内を移動するためのリンクです

「内部統制システムに関する基本方針」について

 当社は、会社法及び会社法施行規則に定める「業務の適正を確保するための体制」の整備に向けた基本方針(内部統制システムに関する基本方針)を以下の通り定め、各年度においてその運用状況を確認しております。

東京製綱グループ内部統制システムに関する基本方針

  1. 取締役・使用人の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
    1. 当社及び子会社(以下「当社グループ」という。)の取締役及び使用人が法令・定款はもとより社会規範・企業倫理を遵守することにより、各社の業務執行の適正を確保するための指針として「東京製綱グループ企業行動指針」を制定しており、この周知徹底を図る。
    2. 当社は、当社グループ各社の環境・安全面にかかる業務執行が関係法令を遵守して行われるよう統括的に管理する。
    3. 当社内部監査室は、当社グループ各社の取締役・使用人による職務執行が法令・定款及び社内規程に違反せず適切に行われているかをチェックするため、業務監査を実施する。
    4. 「コンプライアンス規程」に基づきコンプライアンス委員会を定期的に開催し、当社グループのコンプライアンス体制の運用状況を把握するとともに、必要に応じて見直しを図る。
    5. 法令違反の未然防止又は最小限に食い止めるために内部通報制度を創設し、運用規程として「東京製綱グループ内部通報規程」(以下「内部通報規程」という。)を制定している。
  2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
    1. 当社の取締役及び使用人が職務執行上取扱う全ての情報に関し、適切な管理体制と情報取扱手順等を「情報セキュリティ管理規程」に定め、運用する。
    2. 当社の取締役の職務執行に係る情報のうち、電子媒体によるものは「電子情報システム機密保護管理規程」、その他の媒体については法令及び社内規程に従って文書及びデータの作成・保存を行い、法令・社内規程の定める保存期間が終了したものは、裁断又は消去する。
  3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
    1. 取締役会は、当社グループの事業上の全てのリスクに対する統制活動の手順並びに統制活動が適切に行われていることを検証し、必要に応じて是正する手順として「リスク管理規程」を制定しており、これを運用するとともに、重要な事業投融資については「投融資業務規程」に、重要な大規模取引等については「プロジェクト方針会議規程」に基づきリスクを適切に管理する。
    2. 当社グループ各社は「職務権限決裁規程」を制定し、自ら業務執行にかかるリスクの適切な管理に努める。また、当社グループ各社の業務執行にかかるリスクが当社グループ全体に影響を及ぼす場合のリスク管理については「東京製綱グループ決裁基準」及び「関係会社管理規程」を制定しており、担当部署が統括的にリスク管理を行う。
    3. 当社グループ各社の事業上の各種リスクが顕在化する可能性を最小化するため「内部統制チェックシート」を作成し、統制活動の機能を検証するため内部監査室に専任者を配置し定期的にチェックを行う。
  4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
    1. 当社では、「取締役会規則」に定めた重要事項の決定と代表取締役社長の職務執行状況の監督を行うために、毎月最低1回取締役会を開催する。
    2. 当社では、職務執行の効率化と取締役会の監督機能強化を図るべく執行役員制度を導入するとともに、代表取締役社長による会社の業務執行を補佐し、業務執行の適正性及び妥当性を確保するため、業務執行上の重要事項について協議するとともに、経営状況及び経営上の重要課題について会議構成員間の認識を共有するための機関として経営会議を設置する。
    3. 当社グループ各社の日常の業務執行については「職制規程」、「職務権限決裁規程」等の業務関係諸規程に則し、規律と効率に留意すると同時に組織間の連携を確保する。
    4. 全社的な方向付けと効率的な職務執行の実現のために、当社の子会社管理担当部署において、当社グループ全体の基本戦略及び中期経営計画を策定し、当社取締役会で決議のうえ年度経営計画に展開する。
    5. 後記5.(2)に記載する「関係会社社長会」において、各子会社における中期経営計画及び年度経営計画の目標達成状況を定期的に監督する。
  5. 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
    1. 「関係会社管理規程」に基づき、各子会社はその財務状況、業務の執行状況及びリスク管理事項について定期的に当社に報告するとともに、重大な事項が生じた場合は直ちに当社所管部署に報告する。
    2. 当社グループ各社間の連携強化を図るため「関係会社社長会」を四半期毎に開催し、各子会社は業績、事業活動の状況について報告する。
  6. 監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項
    1. 監査役の職務を補助するため、監査役付使用人を置くものとし、その人事については取締役と監査役が意見交換を行い決定する。また、監査役付使用人の人事考課等については監査役会の同意を得たうえで取締役が決定する。
    2. 監査役付使用人は、監査役の補助業務については、業務執行上の指揮命令系統には属さずに監査役の指示命令に従うものとし、監査役付使用人が他部署の使用人を兼務する場合は、監査役の補助業務を優先する。
  7. 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
    1. 監査役への報告体制として、監査役が取締役会に出席するほか、経営会議へは常勤監査役が必ず出席することで業務執行に係る重要事項の報告を兼ねる。
    2. 稟議書、通達等の社内文書については、監査役がその判断に基づき随時閲覧できるものとし、必要な場合には、取締役及び使用人に説明を求めることができるものとする。
    3. 監査役は、会計監査人から会計監査内容について説明を受けるとともに、定期的に情報交換し綿密に連繋を図る。
    4. 監査役は、必要に応じて内部監査室より内部監査の結果の報告を受けるものとする。
    5. 当社グループ各社の取締役及び使用人が法令や定款に違反する事実、その他コンプライアンスに関する事実を内部通報制度を利用して報告した場合、通報を受けた通報窓口責任者は必ず当社監査役に報告すること、並びに当該報告者が不利益な取り扱いを受けないことを、「内部通報規程」に定めている。
    6. 当社グループ各社の取締役及び使用人が法令や定款に違反する事実、その他コンプライアンスに関する事実を当社監査役に報告した場合は、当該報告をしたことを理由とする不利益な取り扱いを禁止し、その旨を取締役会及び使用人に周知徹底する。
  8. 監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項及びその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
    1. 監査役の監査が実効的に行われるために、監査役は必要に応じて会計監査人、顧問弁護士、その他の外部アドバイザーの意見を求めることができるものとし、当社はこれについて発生する費用を監査費用として認める。
    2. 監査役が職務の執行について必要な費用の前払い又は償還を請求したときは、すみやかに当該費用又は債務の処理を行う。
  9. 反社会的勢力の排除
    1. 当社グループ各社並びに当社グループ各社の役員及び使用人は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とはいかなる関係も持たない。
    2. 期せずして新規取引先が反社会的勢力と関係を有することが判明した場合であっても、契約書に反社会的勢力排除条項を置くこと等により、速やかに関係を遮断するための体制を整えている。
ページ上部へ